1年に1回支払う必要のある自動車税を止める方法は?

B!

基本的には一時抹消登録をすれば自動車税は止めれます。

 

しかし別の方法で自動車税課税保留制度というものがあります。

 

「車を動かすことはないが、所有している車両に思い出があってナンバープレートの数字も変えたくない人」

「車を展示するためにナンバープレートは付いていた方が都合の良い人」

「今では取得できないナンバープレートが付いている車両」など、

 

一時的に車に乗らない場合、都道府県によっては自動車税を止めることができます。

 

一時抹消登録以外で自動車税を止める方法

 

例えば奈良県の場合

 

車検が切れている場合は、自動車税事務所・県税事務所などに申請をすれば自動車税を止めることができます。

 

車検が残っている場合は、ナンバープレーとを返納したあとに自動車税事務所・県税事務所などに申請をすれば自動車税を止めることができます。

 

しかし、車が乗れる状態になったときに条件があって、今まで支払っていなかった自動車税を納める必要があります。

 

もし、3年間、車両を陸運局に登録したままで自動車税を止めていた場合、3年分の自動車税を支払う必要があります。

 

ただ、止めていた自動車税は3年間しか請求されないので、5年間ぐらい自動車税を止めたとしても3年分しか支払う必要はありません。

 

自動車税を止めたとしても、止めた期間の自動車税を支払いたくない場合は、一度、一時抹消登録をして新たに車庫証明を取得して新規登録をしなおせば、止めた期間の自動車税を支払う必要はありません。

 

大阪府の場合

 

車の車検の有効期限が切れて、車両を使用してしてなくても、抹消登録をするまで自動車税は請求されます。

まとめ

 

一時抹消登録以外で自動車税を止める方法は普通に車を乗っている人にはあまりメリットはないかもしれません。

 

「事故の度合いが大きくて修理にかなり時間がかかる」「病気や怪我で長い間車に乗れない」などの理由で自動車税を止めたとしても、車に乗ろうとしたときに自動車税の支払いをしないといけないので、自動車税を止める意味がないです。

車を動かせない年数にもよりますが、自動車税を払い続けるか、車検の有効期限が少ない場合は一時抹消登録をして新たに新規登録をした方がいいです。

一時抹消登録をして新たに新規登録する場合は、印鑑証明書や車庫証明の取得、登録や車検に対する費用や手数料が必要になります

 

「今では取得できないナンバープレートが付いている車両」「車を動かすことはないが、所有している車両に思い出があってナンバープレートの数字も変えたくない人」など自動車税を止める人は限られてきますね。

 

もしかすると上記で書いた以外の用途でも自動車税を止めるメリットがあるかもしれません。

自動車税を止めることができる都道府県に住んでいることが条件になってきますが、気になる方は自動車税事務所などに相談されてはどうでしょうか。

 
 

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